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後期高齢者医療制度についてのお知らせ

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岐阜県川辺町

●保険証(被保険者証)を更新します(保険証は1人に1枚交付されます)
・7月31日まで…薄い青色
・8月1日から…薄い赤色

後期高齢者医療の保険証は町に住所を有する75歳以上の方と、一定の障がいがある65歳から74歳までの方で広域連合の認定を受けた方に交付されます。
現在の保険証の有効期限は令和5年7月31日ですので、8月1日からは7月中にお送りする新しい保険証をご使用ください。新しい保険証は薄い赤色に変わります。古い保険証は、個人情報に留意のうえ、ご自身で裁断して破棄してください。

◆令和5年度の保険料について
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。令和5年度の保険料は、令和4年分の所得を基に個人単位で計算されます。
5月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方には、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認ください。

◇保険料額について
令和5年度の保険料額は、以下のア、イの合計額になります(ただし、66万円を上限とします)。
ア:均等割額(被保険者一人あたり46,023円)
イ:所得割額(※被保険者の所得×所得割率8.90%)
※総所得金額等-43万円(基礎控除額)

◆保険料の軽減措置について
(1)保険料「均等割額」の軽減
保険料の均等割額は、世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。

※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者などの数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者などが2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得がある方(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方)。
(注)均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。
ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、7割軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。

(2)被用者保険※の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担がありません。均等割額は、制度に加入後2年経過するまでの間に限り、5割軽減となります。ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。
※被用者保険とは…協会けんぽ、健康保険組合、船員保険および共済組合の公的医療保険の総称。国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

◆保険料の納め方について
保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、口座振替や納付書でお支払いいただく「普通徴収」があります。
(1)年金からのお支払い「特別徴収」
年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。なお、特別徴収の方は、口座振替(普通徴収)によるお支払いに変更できます。
(2)口座振替や納付書によるお支払い「普通徴収」
特別徴収の条件を満たさない方は、町から送付される納付書や、口座振替によって保険料をお支払いいただきます。

◆口座振替登録をおすすめしています
保険料の支払いについては口座振替登録をおすすめしています。口座振替登録には以下のメリットがあります。
(1)毎月の支払期限までに金融機関に行って納付書で支払いをする必要がなくなります。
(2)保険料が登録口座から引き落とされるため保険料の支払い忘れがなくなります。
(3)年金から保険料を支払いしている方については、特別徴収が中止となった場合(保険料が増加し、年金から天引きできなくなった場合など)、口座振替に自動で切り替わるため保険料の支払い忘れがなくなります。
お手続き方法などにつきましては、住民課にお問い合わせください。

◆保険料の納付が難しいとき
住民課では保険料の納付に関する相談をお受けしています。失業や災害などで納付が困難な場合はお早めにご相談ください。
十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。

◆確定申告期限後に申告された方へ
確定申告期限後に申告などをされた方は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。この場合、当初は確定申告期限までの情報に基づく保険証や保険料額の決定通知書をお送りし、後日、申告内容などを踏まえた再判定を行い、変更があった場合は、保険証や決定通知書を送り直します。この場合、特別徴収(年金からの天引)であった方が、普通徴収(納付書納付や口座納付)に切り替わることがあります。

◆医療費の窓口負担が2割負担の方の配慮措置について
令和4年10月1日から令和7年9月30日までは、2割負担の施行による負担増額が1カ月最大3,000円までに抑えられます(外来医療のみで入院の医療費は対象外)。
配慮措置が適用される場合は、高額療養費として登録されている口座に払い戻します。

問い合わせ:住民課(担当 遠藤)
【電話】53-2513

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