※収集日の午前8時までに不燃ごみ集積所へ出してください。
※蛍光管(LED含む)・水銀式体温計・乾電池・ボタン電池・小型充電式電池、小型家電(15cm×31cmまで)は、役場本庁・役場各出張所の回収ボックスへ出してください。
※電球は不燃ガラス類、蛍光管のグローランプは不燃金物類として出してください。蛍光灯回収ボックスでは回収できません。
A地区…八百津(下記の八百津地区以外)・錦織・和知・伊岐津志
B地区…杣沢・口杣沢・丸山・赤薙・北山・白橋・五宝平・久田見・福地・潮南
※ペットボトルは洗浄して、ラベルとキャップを取って出してください。(ラベルとキャップは可燃ごみまたはその他プラです)
※発泡スチロール製の箱は宛名ラベルなどシールをはがしてください。
※古着類は、濡れたもの、油などが付着して汚れたもの、布団、電気毛布、じゅうたん、履き物、ぬいぐるみなど衣類以外のものは収集しません。
※土砂や岩石、また業者が行った工事で発生したがれき類は処分できません。※300kg以上のがれき類を処分しようとするときは事前に申請してください。(有料)
※プラマークと呼ばれるリサイクルマークが表示された容器包装プラスチックが収集の対象です。
※汚れがひどいものは可燃ごみへ出してください。
※ペットボトルおよび食品トレイ・発泡スチロールは別に分別収集を行っていますので、その他プラでは回収しません。
■ルールを守ってごみ出しを!
1.分別ルールを守りましょう。
・ごみは正しく分別し、指定ごみ袋に入れて集積所に出してください。
・ごみ袋には、自治会名・氏名を書いてください。
・資源ごみを出すときは、きれいに洗って出してください。
2.違法な不用品回収業者にご注意を!
廃棄物の収集・運搬には許可が必要です。無許可業者の不適切な処理や不法投棄が問題になっています。安易に回収依頼をしないでください。
■蛍光灯、電池の処分時の注意点
近頃、役場本庁・各出張所で回収している蛍光灯、電池について正しく分別されず、回収できないものが混入しているなどルールが守られていないケースが多くなっています。
また、回収ボックスに入れることができる蛍光灯、電池は「一般家庭用のもののみ」です。改めて、以下の点をご確認ください。
〇電球は不燃ガラス類、グローランプは不燃金物類として処分してください。
※蛍光灯回収ボックスでは回収できません。
〇事業所などで出される蛍光灯などは産業廃棄物となるため、専門の業者へ処分を依頼してください。
〇小型充電式電池は電極部分をビニールテープなどで絶縁した後、小型充電式電池専用の回収ボックスへ入れてください。
問い合わせ:役場1階 水道環境課 環境衛生係
【電話】43‒2111(内線2126)
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