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自治体の皆さまへ

家屋の新築・増築・取り壊しは役場に届出を!

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岐阜県八百津町

次のようなときは、役場1階 町民課 税務係に届出をお願いします。
■新築・増築をしたとき
新築・増築などで家屋が完成したときは、ご連絡ください。日程調整のうえ、家屋調査に伺います。
入居前に家屋調査を希望される方は、お早めにご連絡ください。
※年内に完成した家屋は、1月末までの調査実施にご協力ください。

■取り壊しをしたとき
家屋を取り壊したときは、年内に届出をしてください。年内に届出がないと、翌年度以降も課税されてしまうことがあります。
※家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。
※取り壊した建物の用途や取り壊し状況により、土地における住宅用地の特例措置が受けられなくなる場合があります。

■未登記家屋の所有者を変更したとき
登記されていない家屋の所有者が変更されたときは、年内に届出をしてください。年内に届出がないと、翌年度以降も前の所有者に課税されてしまいます。

問合せ:町民課 税務係
(内線2119)

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