交通事故など、第三者からのケガで受診するときは、町民課に「第三者行為による傷病届」を提出しましょう。
加害者が負担すべき医療費を、国保が一時的に立て替え、後で加害者に請求するために必要です。
交通事故のほかに、他人の犬に噛まれたり、傷害事件に巻き込まれたりしたときも第三者行為にあたります。
■こんなとき国保は使えません!
・示談を済ませてしまったとき
・勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象になります)
・飲酒運転など、不法行為による事故
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