低所得の子育て世帯の生活を支援するため、原則18歳以下の子ども1人につき5万円を支給します。
対象:原則、平成17年4月2日以降に生まれた児童を養育している父母などで、次の(1)~(4)の、いずれかに該当する世帯
(1)公的年金などを受給しており、令和5年3月に児童扶養手当を受給していないひとり親世帯
(2)食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同様の水準となっているひとり親世帯
(3)中学校修了後から18歳(令和6年3月31日現在)の児童のみを養育する世帯で、令和5年度の住民税が非課税である(公務員を含む)世帯
(4)食費などの物価高騰の影響で、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった(すでに本給付金を受給された方を除く)世帯
備考:
・市で確認できる方には順次、案内を送付します。案内が届かない方などは、下記へご連絡ください
・所得の申告をしていない方については、受給要件の判定ができません。下記へご相談ください
・「ひとり親世帯((1)・(2))」と「その他世帯((3)・(4))」は重複して支給を受けることができません
・詳細は市ウェブサイト(本紙QRコード)をご覧ください
詳細:子ども家庭支援課
【電話】058-383-7217
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