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自転車のルールとマナーを再確認(命を守るヘルメット)

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岐阜県川辺町

子どもから高齢者まで幅広い世代で利用される便利な自転車。誰もが手軽に利用できる一方で、交通ルールやマナーを守らない運転による事故が発生しています。自転車は自動車と同じ「車両の仲間」です。安全に自転車を利用するために、交通ルールとマナーを確認しましょう。

◆自転車安全利用五則
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。車道通行する場合は、左側に寄って通行しなければいけません。

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。道路標識などにより、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

(3)夜間はライトを点灯
無灯火は、他者から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。安全のため、夜間はライトを点灯し、反射材を備えた自転車を運転しましょう。

(4)飲酒運転は禁止
お酒を飲んで自転車を運転することは、非常に危険です。自動車の場合と同じく、酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供してはいけません。

(5)ヘルメットを着用
自転車を運転する全ての人は、事故による被害を軽減させるため、自転車用ヘルメットを着用しましょう。
児童や幼児の保護者は、児童などが自転車を運転するときや児童などを幼児シートに乗せるときは、ヘルメットを着用させるよう努めなければいけません。成長過程の子どもは体の重心位置が不安定で、転倒したとき、頭部に重大なダメージを受けることがあります。ヘルメットの着用を習慣づけましょう。
※改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。自転車を運転する場合は、年齢に関係なく全ての利用者がヘルメットを着用するように努めなければいけません。頭部を守るためにもヘルメットを着用しましょう。

◆その他の主な交通ルール
(1)ながら運転の禁止
スマートフォンを見たり電話で話し
たりしながらの運転は、周りが見えなくなるなど注意が散漫になり危険です。
また、イヤフォン・ヘッドフォンの使用は周りの音が聞こえにくくなり危険です。

(2)並進の禁止
他の自転車と並んで通行することはできません。ただし、普通自転車は、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。

◆自転車保険の加入義務化
県が定めた「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、自転車損害賠償責任保険などの加入が義務付けられています(令和4年10月1日施行)。自転車に乗る方は、保険に加入してください。
※こんな損害賠償事例がありました。
坂道を下ってきた小学5年生の自転車が歩行中の女性と正面衝突…
歩行者の女性は意識が戻らない重症を負いました。監督責任を問われた保護者に約9500万円の支払い命令が出されました。(神戸地方裁判所、平成25年判決)

◆自転車用ヘルメットの購入費用の一部を補助します
町では、自転車を利用する児童、生徒および高齢者などのヘルメットの着用を推進し、自転車乗用中の事故時の被害軽減を図るため、令和5年度から自転車用ヘルメットの購入に要する費用の補助制度を開始しました。

◇対象者
(1)川辺町在住の満7歳~満18歳の方
(2)川辺町在住の満65歳以上の方
(3)申請時点で、生活保護を受給している方
※(1)、(2)ともに令和6年3月31日時点における年齢となります。
※ヘルメット使用者1人につき1個、1回限りの申請となります。

◇補助額
ヘルメット購入費用の2分の1
(ヘルメット1個につき、補助上限額は2,000円)

◇対象となるヘルメット
以下のいずれかの安全基準を満たす新品のヘルメット
※未使用品や中古品は対象外です。
(1)SGマーク(一般財団法人製品安全協会の安全認証)
(2)JCFマーク(公益財団法人日本自転車競技連盟の安全認証)
(3)CEマーク(欧州連合の欧州委員会の安全認証)
(4)GSマーク(ドイツ製品安全法の安全認証)
(5)CPSCマーク(米国消費者製品安全委員会の安全認証)
(6)その他…(1)~(5)のマークに類するものとして町長が認めるもの

◇その他
・ヘルメットを購入した日から起算して、2カ月以内に申請してください。
・詳しくは、総務課にお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。

問い合わせ:総務課(担当 木下)
【電話】53-2511

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