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【国民年金】こんな時は届出が必要です

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岐阜県笠松町

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。
届出を忘れると、将来受け取る年金の金額が少なくなったり、受け取れない場合があります。
また、不意の事故や病気で障がいが残った時の障害年金や、亡くなられた時の遺族年金が支給されなくなるおそれもあります。
次のようなときは届出を忘れずに行って、あなたの大切な年金の権利を守ってください。

・第1号被保険者:20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方など
・第2号被保険者:会社員や公務員など厚生年金、共済年金に加入されている方
・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方

問合せ:
住民課【電話】388-1115
岐阜南年金事務所【電話】273-6161

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