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自治体の皆さまへ

6月のおしらせ(1)

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岐阜県羽島市

■年金額の改定
公的年金の年金額は、物価や賃金の変動に応じて年度ごとに改定されています。今年度の国民年金額(基礎年金)は、物価・賃金ともにプラスの変動率であったため、改定ルールに基づき、67歳以下の人は前年度から2・2%の増額、68歳以上の人は1・9%増額になります。
5月末から、統合通知書(年金額改定通知書と年金振込通知書が一体となったもの)が日本年金機構から郵送されていますので、ご確認ください。

問い合わせ先:
岐阜南年金事務所【電話】273-6161
保険年金課【電話】(内線2264)

■農業者年金の活用を
農業者年金は、65歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料の免除を受けていない人)で、年間60日以上農業に従事している人であれば加入できる積立方式の制度です。
保険料は、1カ月当たり2万円から6万7000円の範囲内(1000円単位)で自由に選べます。また、35歳未満で一定の要件を満たす場合は、1万円からでも加入できます。
既に農業年金を受給している人は、6月末までに受給権者現況届を農業委員会事務局まで提出してください。

問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】(内線2632)

■国保税の納税通知書世帯主に発送
今年度の納税通知書は6月14日(水)に世帯主あてに発送します。税率等を記載したリーフレットを同封しますので、ご確認ください。
▽納税義務者は世帯主
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が加入していない場合でも、世帯員に国民健康保険の被保険者がいるときは、納税義務者は世帯主となります。(擬制世帯主)
国民健康保険税の算定は、世帯につき平等割額、被保険者ごとに所得割額・均等割額が課税されます。なお、擬制世帯主は国民健康保険税の課税額に算入されません。

問い合わせ先:保険年金課
【電話】(内線2265)

■介護保険制度
▽介護保険負担限度額認定証
介護保険制度では、特別養護老人ホーム等の費用のうち、食費や居住費は自己負担が原則です。
ただし、次の要件(1)(2)の両方に該当する人は、申請により介護保険負担限度額認定証が交付され、食費と居住費の負担が軽減されます。
(1)所得要件…市県民税非課税世帯の人⦅世帯が異なっていても配偶者(事実婚を含む)が非課税である場合⦆
(2)資産要件…預貯金等の資産が、基準以下の人(利用負担段階により預貯金などの基準が段階別に変わります。)
負担限度額認定証更新の書類は、6月下旬に郵送する予定です。
申請時の持ち物:更新の書類、通帳等の資産が分かるもの

▽介護保険料の本算定と保険料納付
介護保険料の年額は、6月に確定する市民税の課税状況等に応じて決定(本算定)します。本算定が行われるまでは、仮算定による保険料額となり、本算定が行われた後に、確定した保険料年額から仮算定額を差し引き、各納期に分けて納付します。
▽特別徴収(年金天引き)
10月、12月、2月
▽普通徴収(納付書納付・口座振替)
6月、8月、10月、12月、2月
本算定の納入通知書および納付書は、6月中旬に郵送します。
なお、被扶養者である等の理由で申告をしていない場合、暫定の所得段階として判定される場合があります。正確な保険料算定のために簡易申告をしてください。

問い合わせ先:高齢福祉課
【電話】(内線2554)

■国民健康保険証使用時に注意
▽受診の際保険証を毎回提示
病気やけがで診療を受けるときは、医療機関の窓口で保険証か保険証と連携済みのマイナンバーカードを毎回提示してください。
保険証を持たずに受診すると、医療費の全額が自費扱いとなる場合がありますのでご注意ください。
▽医療機関への申し出
会社等の保険に加入し、国民健康保険の資格がなくなったときは、医療機関にその旨を申し出てください。新たな保険証が交付されるまでであっても、国民健康保険証は使用しないでください。

問い合わせ先:保険年金課医療保険係
【電話】(内線2262)

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