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自治体の皆さまへ

6月のおしらせ(2)

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岐阜県羽島市

■6月5日は環境の日
環境保全の理解を深め、身近な環境について考えましょう。
▽不法投棄は犯罪です
ごみのポイ捨てや廃棄物の不法投棄は、法律で禁止されています。違反すると、懲役または罰金、あるいはその両方が科せられることがあります。
不法投棄が発生した場合、原因者(不法投棄の行為者)が投棄物を回収することが原則です。ただし、原因者が特定できない私有地や私道上に投棄されたごみは、土地の所有者または管理者が回収することが法律で定められています。
道路、公園、河川、その他公共の場所にごみが投棄されている場合は、施設管理者に連絡してください。

▽浄化槽の最終清掃
建築物の解体や下水道への接続などにより、浄化槽を廃止する場合には、浄化槽の最終清掃が必要です。浄化槽内に残った汚泥は一般廃棄物に該当します。最終清掃を行わずに浄化槽を撤去した場合は、不法投棄になります。浄化槽を廃止する場合は、市の許可を受けた業者に依頼し、必ず最終清掃を行ってください。

問い合わせ先:環境事業課
【電話】(内線2192)

■市県民税の税額決定通知書・納税通知書を発送
市県民税について、普通徴収の納税通知書と年金からの特別徴収の税額決定通知書を6月12日(月)に郵送します。
普通徴収は、納付書または口座振替で年4回に分けて納税します。
年金からの特別徴収は、公的年金の支払者(日本年金機構など)が、年金の支払いの際に年金から税額分を天引きします。
新たに年金からの特別徴収の対象となる人は、年度前半(6月・8月)に、その年度の市県民税の半分を普通徴収で、後半(10月・12月・2月)に残りの半分を年金からの特別徴収で納税していただきます。
納付書が届いたら、期限までに納めてください。給与からの特別徴収の税額決定通知書は5月中旬に送られています。

▽事業所へのお願い(特別徴収を推進)
岐阜県では、給与所得者の市県民税を特別徴収にするよう進めています。原則、事業所(給与支払者)は、所得税の源泉徴収と同様に、個人の市県民税を特別徴収で納付することが地方税法で定められています。ご理解の上、ご協力をお願いします。

問い合わせ先:税務課
【電話】(内線2237・2238)

■住宅用火災警報器の点検
あなたの家の火災警報器は正常に作動していますか。住宅用火災警報器は火災を早期に検知して、命を守るために重要な役割を果たします。
機器は約10年ごとに交換が推奨されています。本体についている紐を引いたり、ボタンを押したりして、正常に作動するか点検しましょう。

問い合わせ先:消防本部予防課
【電話】392-2601

■子育て世帯生活支援特別給付金
対象者:次に当てはまる人
(ひとり親世帯)
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給した
(2)公的年金等を受給し、児童扶養手当の支給を受けていない人
(3)物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がる見込みの人
(その他世帯)
(1)令和4年度に同給付金を羽島市から受給した人
(2)平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する人で、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割非課税の水準相当になった人
※(1)は申請不要、(2)・(3)は要申請
給付額:児童1人当たり5万円
申請期限:令和6年2月29日(木)
支給時期:(1)は5月支給済み、(2)・(3)は申請月の翌月
※詳細は市ホームページをご確認ください。

問い合わせ先:子育て・健幸課
【電話】(内線2525)

■無くそう思い込み守ろう個性みんなでつくるみんなの未来。
6月23日から29日までは、男女共同参画週間です。職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる社会の実現に向け、男女のパートナーシップについて考えてみませんか。

問い合わせ先:市民協働課
【電話】(内線2312)

■税・料の納付
6月は市県民税、水利地益税、国民健康保険税、介護保険料の納付月です。納期限は6月30日(金)です。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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