日本に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人(学生・外国人を含む)は、国民年金の被保険者となります。
20歳になったことで第1号被保険者になる人(自営業の人や学生など)には、日本年金機構から国民年金加入のお知らせや納付書などと一緒に、「基礎年金番号通知書」が年金手帳に代わって送付されます。
保険料の納め忘れや手続き忘れなどによる未加入期間があると、老齢基礎年金額が少なくなったり、受給できなくなったりすることがあります。また、病気や事故などで障がい者になった場合に、障害基礎年金が受けられなかったり、遺族に遺族基礎年金が支給されないこともあります。
■保険料の免除・猶予・納付特例の手続き
保険料の納付が困難なときは、保険料の支払いが免除・猶予される制度があります。学生は、本人に一定の所得がない場合、学生納付特例制度が利用できます。
■資格・種別変更手続き
会社を退職して厚生年金の資格を喪失したときや、配偶者の扶養をはずれて種別変更の手続きが必要になったときは届書の提出が必要です。
※各種手続きには、基礎年金番号か個人番号が分かるもの・学生証(学生納付特例制度利用の場合)・離職票などが必要です。
問い合わせ先:
岐阜南年金事務所【電話】273-6161
保険年金課国民年金係【電話】(内線2264)
日本年金機構ホームページ:
・年金制度・手続き申請・届出様式
・年金Q and A
・年金の相談など
2次元コードは本紙4ページをご覧ください。
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