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自治体の皆さまへ

3月のおしらせ(2)

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岐阜県羽島市

■学用品購入費などを補助
市では、経済的な理由で就学することが難しい羽島市立学校に通う児童・生徒に、学用品費などを援助しています。希望する人は、学校または学校教育課【電話】(内線6315)までお申し出ください。

■水利地益税率の改定
施設の維持管理や近隣の土地改良区とのバランスを踏まえ、令和6年度から水利地益税を改定します。該当区域竹鼻町の一部、福寿町(一部を除く)、江吉良町(一部を除く)、舟橋町、堀津町、上中町(一部を除く)、下中町、桑原町(西小薮を除く)
改定後額:3150円/1000平方メートル

問い合わせ先:
税率改定は農政課【電話】(内線2651)
税の概要は税務課【電話】(内線2234)

■その話、信用できますか
「暗号資産の運用で簡単に儲かるよ。」「一晩で100万円も増えた!」など、一般の投資グループを装ってSNS上で勧誘される詐欺的な投資トラブルが急増しています。
FXなどの金融取引には金融商品取引業者の登録が必要です。通常の取引で個人名義の口座に入金させることはありません。また、トラブルに遭ったと気が付いたら、素早い対処が重要です。警察か消費生活相談窓口【電話】188までご相談ください。

問い合わせ先:市民総合相談室
【電話】(内線2533)

■子ども・多世代交流食堂補助金
市内に子ども・多世代交流食堂を開設する団体に対し、費用の一部を補助します。
補助要件:
(1)5人以上で組織された団体
(2)月1回以上継続的に食事の提供を行うこと
(3)利用料金が無料または実費負担補助金額補助対象経費の2分の1以内の額(年額上限5万円、最長3年間)

申請・問い合わせ先:子育て・健幸課
【電話】(内線2524)

■新しい福祉医療費受給者証の交付
平成29年4月2日から30年4月1日生まれの子どもの福祉医療費受給者証は、3月31日(日)で有効期限が切れるため、3月下旬に新しい受給者証(水色)を郵送します。
※重度心身障害者、ひとり親家庭の受給者証をお持ちの人を除く。4月からは新しい受給者証をご提示ください。なお、有効期限が切れた受給者証は、廃棄するか保険年金課へご返却ください。

問い合わせ先:保険年金課
【電話】(内線2262)

■保険の切替日から国民健康保険証は使用不可
企業へ就職、扶養家族に認定、他の市町村へ転出するなどで、羽島市国民健康保険の資格を喪失した場合は、国民健康保険証が使えません。
企業等から新たな保険証が交付されるまでであっても、国民健康保険証は使用しないでください。
資格喪失後に使用すると、使用者は羽島市へ保険給付費分を返納することになります。
※返納後は受診時に加入の社会保険や他市町村の国民健康保険などに請求することで、払い戻しを受けることができます。
羽島市国民健康保険の資格を喪失した場合は、届出をしてください。
▽資格喪失の届出に必要なもの
国民健康保険証、社会保険等の保険証(加入者全員分)、本人確認書類、個人番号が確認できるもの

問い合わせ先:保険年金課
【電話】(内線2262)

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