対象となる団体:法人(民間企業、NPO法人など)、任意団体、個人事業主(当該事業に直接従事する従業員を1人以上雇用していること。本人および生計を一にする家族を除く)などで、次のうち(1)と(2)のどちらかと(3)を満たし、申請年度の翌年度の3月31日以後も継続した運営が行われる団体。
(1)市内でソーシャルビジネスを申請年度内に起業する予定であること。
(2)市内で活動または事業活動を行い、新たなソーシャルビジネスの事業計画を有していること。
(3)定款、会則その他の規程などを定めていること。
対象のソーシャルビジネス:
(1)市内で子育て、福祉、環境、まちづくりなどの社会的課題をビジネスの手法で解決し、または地域の活性化を図る事業であること。
(2)市内で実施し、申請年度の翌年度内に完了する事業であること。
具体例:以下の表を参照
提出書類:助成金申請書、事業計画書、収支計画書、団体調書など
※様式は、市ホームページからダウンロードできます。
問合せ:
・市民活動センター【電話】24-7772
・市民協働課【電話】23-7711
<この記事についてアンケートにご協力ください。>