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固定資産税の縦覧・閲覧制度

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岐阜県関市

縦覧ができない場合:
・免税点未満(少額のため課税免除された資産)、または非課税資産のみを所有する人(納税者でない人)
・土地だけを所有する人の家屋の縦覧(逆の場合も同じ)
・将来購入予定の土地や特定の個人が新築した家屋の縦覧

※令和6年度の固定資産税納税通知書は、4月1日(月)に発送予定です。
※全期納付書を使用して納付した場合、期別納付書を使用しての二重納付にご注意ください。

照会先:税務課
・土地係
【電話】23-7731
・家屋係
【電話】23-8783

■評価額の審査申出
固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
※審査の申出をする前に、税務課土地係または家屋係で、評価の根拠などについて、あらかじめ十分な説明を受けてください。
申出期間:市が固定資産の価格を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日の3か月後まで
申出方法:「固定資産評価審査申出書」を作成し、固定資産評価審査委員会に提出してください。

照会先:固定資産評価審査委員会事務局
【電話】23-6803

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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