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自治体の皆さまへ

町県民税および所得税の申告相談について(1)

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岐阜県養老町

■税の申告は正しくお早めに
町では、町県民税および所得税の申告相談を次の日程で行います。
なお、申告会場での皆さまの待ち時間を少しでも減らすため、帳簿や領収書などは必ず事前に集計、整理を行い、収支内訳書や医療費控除明細書などを作成してお越しください。
また、申告には『利用者識別番号』が必要です。既に取得している人は番号がわかるもの(税務署が発送する『確定申告のお知らせ』や『利用者識別番号等の通知』など)をお持ちください。まだ取得していない人は会場で職員が取得しますのでご安心ください。

■申告会場
今年は「養老町役場」に申告会場を開設します。
会場が昨年と異なりす。
ご注意ください!
場所:町役場 4階大会議室(高田798番地)
開設期間:2月16日(金)~3月15日(金)(土・日曜日、祝日を除く)
時間:9時~16時30分(受付16時まで)
※申告会場では、8時30分より受付番号札を先着順で配付します。
※番号札は先着順で配付しますが、申告に必要な書類(収支内訳書・医療費控除明細書など)が不足している場合には、書類がそろってからの案内となります。
※順番の呼び出しの際に不在の場合はその番号は無効となり、新たに番号札を取り直していただくことになります。
※会場の混雑状況により入場をお断りし、後日の来場をお願いすることがあります。


※初日は大変混み合いますので、できるだけ地区ごとの指定日にご来場ください。
※地区ごとの指定日に都合のつかない人は、申告期間中に都合のつく日にお越しください。

■町の申告会場では下記(1)~(10)に該当する申告は受け付けしていません。
税務署の確定申告会場(大垣市民会館)で申告してください。
(1)令和6年度(令和5年分)以外の申告
(2)青色申告
(3)消費税・贈与税の申告
(4)土地・建物や株式などの譲渡所得の申告(国・県・町に土地・建物を売った場合を除く)
(5)分離課税の申告
(6)雑損控除の申告
(7)繰越控除の申告
(8)初めての住宅借入金等特別控除の申告
(9)準確定申告(亡くなった人の申告)
(10)その他内容が複雑な申告

・事業所得や不動産所得がある人は収支内訳書を準備してください。
・医療費控除を受ける人は医療費控除明細書を作成してください。
・外貨預金の解約などで為替差益が生じた人が申告をする場合は、所得額がわかるようにご準備ください。
・税務課窓口では申告の相談は行いません。提出のみ受け付けいたします。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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