■申告の受け付けは3月15日(金)まで
所得税、住民税、贈与税の申告期限は3月15日(金)、個人事業者の消費税などの申告期限は4月1日(月)までです。
申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると、加算税や延滞税を納めなければならないことがあるので、注意してください。
確定申告は、期限を守って正しく申告・納税しましょう。
●確定申告後の修正申告もできます
確定申告書を提出した後、誤りに気付いたら、直ちに訂正をしましょう。申告期間中であれば、訂正申告として申告書を提出できます。この場合は、最後に提出した申告書が有効となり、前のものは撤回されたものとして取り扱われます。また、申告期限後(3月16日以降)は、次のようになります。
▽更正の請求
・納めた税金が多すぎたとき
・還付を受ける税額を、税法に基づいて計算した金額よりも少なく書いたり、金額を記載していなかったりしたとき
▽修正申告
・確定申告で納める税金として記載した額に不足があるとき
・確定申告で還付される税金として記載した金額が多すぎたとき など
以上のように、所得税の税額は訂正ができます。ただし、町県民税や国民健康保険税などの税額が変更になることがありますので、ご注意ください。
■申告に必要なもの
・マイナンバーが記載された書類と本人確認書類
・お知らせはがき(税務署からの確定申告のお知らせが届いている人のみ)
・給与や公的年金などの源泉徴収票・事業所得(営業・農業)や不動産所得のある人は、収入金額や必要経費などが確認できる書類(収支計算書など)
・一時所得や雑所得のある人は、支払調書や申告用証明書など
・社会保険料控除を受ける人は、証明書(国民年金保険料控除証明書など)や領収書
・生命保険料控除や地震保険料控除を受ける人は、支払保険料証明書
・医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書やセルフメディケーション税制の明細書、保険で補てんされる金額がわかるもの
・障害者控除を受ける人は、障害者であることが明らかにできるもの(障害者手帳など)
・所得税の還付がある人は、還付先の金融機関・口座番号がわかる通帳など(本人名義の口座)
●申告相談日程表
受付時間:午前9時~午後3時30分
会場:庁舎等複合施設2階・特設会場
【電話】728-2113
※国民健康保険の加入者が、医療費控除の適用を受ける場合に使用する「医療費通知書」を紛失したり汚損して使えなくなったときは、再発行ができますので、役場税務住民課(【電話】728-2115)までお問い合わせください。
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