■市県民税QandA
Q:公的年金収入のみで、確定申告はしていない。介護保険料と国民健康保険料の支払いがあったが、納税通知書には介護保険分しか社会保険料控除の適用がない。市県民税について追加で社会保険料控除の適用を受けるにはどうしたらよいか。
A:所得税の還付を受ける場合を除き、公的年金等の収入金額が年額400万円以下で、その他の所得金額の合計額が20万円以下の人は、税務署への確定申告書の提出は不要です。ただし、市県民税について「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない社会保険料控除や扶養控除など各種控除の適用を受けようとする場合は、「市民税・県民税申告書」を市に提出する必要があります。
問合せ:本庁市民税課
【電話】426-3181
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