◆定額減税のお知らせ
令和6年度の税制改正により、6月から個人市県民税の定額減税が始まります。
本人1万円、控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を、令和6年度個人市県民税の所得割から減額します。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。
減額する時期は、個人市県民税が徴収されている方法により異なります。減額の金額は6月中旬までに発送する税額(納税)通知書でご確認ください。
なお、所得税の定額減税については、特設サイトからご確認ください。
問合せ:各区市税事務所
・北区
【電話】086-803-1176、1177
・中区
【電話】086-901-1609
・東区
【電話】086-944-5011
・南区
【電話】086-902-3511
◆軽自動車税(種別割)の納税通知書を送ります
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・軽三輪・軽四輪・二輪の小型自動車の所有者(使用者)に課税される税金です。5月中頃に納税通知書を送りますので、納期限(5月31日)までに納付してください。
※今年度から、身体障害者や福祉車両などの軽自動車税(種別割)の減免を受ける場合は、納期限までに各区市税事務所・支所・地域センターで手続きが必要です。
◇廃車・住所変更などの手続き窓口
なお、4月2日以降に廃車・住所変更などの手続きをしても、軽自動車税(種別割)は1年分課税され、還付はありません。
問合せ:各区市税事務所
・北区
【電話】086-803-1175
・中区
【電話】086-901-1608
・東区
【電話】086-944-5010
・南区
【電話】086-902-3510
◆「医療費のお知らせ」(医療費通知)を年2回送ります
国民健康保険加入の世帯主宛てに「医療費のお知らせ」を、今まで年4回発送していましたが、令和6年度から12月・2月の年2回発送となります。
このお知らせは、被保険者の皆さんに、国民健康保険の医療費負担の仕組みや、健康に対する認識を深めてもらうためのものです。
医療機関の受診者がいない世帯には送りません。また、一部の受診について記載されていない場合や医療機関へ支払った額が異なることがあります。
なお、医療費控除の申告手続きで、このお知らせを「医療費控除の明細書」に添付すると記入を一部省略できるため、大切に保管してください。申告の際には、領収書の確認が必要になる場合もありますので、領収書も必ず保管してください。申告についての詳細は税務署へお問い合わせください。
問合せ:国保年金課
【電話】086-803-1133
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