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未登記家屋は申告が必要です

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岡山県津山市

■未登記家屋は手続きが必要です
何らかの事情で、登記が行われていない家屋(未登記家屋)は、市課税課に「家屋補充課税台帳登録申告書」を提出してください。また、売買などにより所有者が変わった場合は、「家屋補充課税台帳名義人変更申告書」を提出してください。
家屋を取り壊した場合も、市課税課に連絡してください。

問合せ:課税課資産税土地・家屋係(市役所2階4番窓口)
【電話】32-2016

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