農地(田、畑等)の所有権を移転し、またはその他の権利を設定若しくは移転しようとするとき、あるいは農地の所有者自らが、農地以外(宅地、駐車場等)にするとき、または農地を農地以外のものにするため、その所有権を移転し、またはその他の権利を設定若しくは移転しようとするときは、農地法による許可または届出を得ることが必要です。これらの手続きを経ずに農地転用等をすることはできません。
該当になる場合は、次の表を参考に西粟倉村農業委員会事務局まで提出してください。
※農振農用地(青地)は、農振農用地から除外してからでないと転用申請ができません。農振除外については、産業観光課にお問い合わせください。
※工事等で一時的に農地を利用(転用)する必要がある場合でも、農業委員会からの許可が必要です。計画がある時点で、早めに各地区の農業委員・事務局までご相談ください。
■西粟倉村農業委員名簿
一覧については本紙をご参照ください
問合せ:産業観光課
【電話】79-2230
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