申告相談会は2月16日(金)から3月15日(金)まで
市民税・県民税・所得税の申告に関する相談会を行います(日程は紙面10ページ)。申告について不明な点などがありましたら事前にお問い合わせください。
■市で受け付けできない申告
次の内容の申告は高梁税務署で行ってください。
・分離課税所得の申告(土地・建物・株式などの譲渡所得、株式などの配当所得、先物取引による雑所得など)
・初めての住宅借入金特別控除・初めての事業所得の申告
・更正の請求、修正申告、準確定申告
・雑損控除の申告
・その他複雑な申告
■申告が必要な人
どのような申告が必要になるかの目安
※所得控除の追加があり所得税等の還付を受ける人は、所得税等の申告をしてください。
※個人年金は公的年金などに含まれないため申告が必要です。
※市から支給された駆除奨励金などは事業収入、または雑収入として申告が必要です。
※必要な申告がない場合は、所得証明書の発行、市県民税・国民健康保険税や介護・後期高齢者医療保険料の算定などに影響することがあります。
※電話で市県民税の申告をされる人は紙面11ページをご覧ください。
■申告に必要なもの 準備ができたらチェック
・マイナンバーカード(お持ちでない場合はマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認書類)
・確定申告のお知らせ(税務署から送付されたはがきなど)
・給与・公的年金などの源泉徴収票(扶養親族分も持参)
・郵便局や保険会社などから送付される「支払調書」などの受取金額が分かるもの
※個人年金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻(へんれい)金は、掛金などを差し引いた金額がそれぞれ雑収入および一時所得となります。
・所得税が還付される場合は、申告者本人名義の金融機関と口座番号が分かるもの
・農業・営業などによる事業所得、不動産所得のある人は収支内訳書(領収書なども持参)
・医療費控除を受けようとする人は、支払金額と保険金などを集計した明細書
※おむつ代の医療費控除は医師の証明が必要ですが、おむつ代の医療費控除が2年目以降で介護認定を受けている人は、健幸長寿課で証明書の発行ができる場合があります。後日郵送となるため事前に健幸長寿課(【電話】21-0299)へお問い合わせください。
・生命保険料、地震保険料、国民年金保険料、寄付金などの各種領収書・控除証明書
・障害者控除を受けようとする人は「障害者手帳」、または「障害者控除対象者認定書」
※「障害者控除対象者認定書」は健幸長寿課で発行します。65歳以上で要介護認定が要介護1~3の人が「障害者」、要介護4・5の人が「特別障害者」の対象となります。証明書の発行に数日を要する場合がありますので、事前に健幸長寿課、または各地域局へ申請してください。
※医療費控除の明細書や事業の収支内訳書は、相談時に計算などの代行作成を行うことはできません。事前作成をされていない場合は再度お越しいただくことがあります。
問合せ:税務課
【電話】21-0214
■高梁税務署からのお知らせ
◇確定申告会場に関するご案内
場所:高梁税務署
開設期間:2月16日(金)~3月15日(金) ※土・日曜日、祝日を除く
受付時間:午前8時30分~午後4時 ※相談時間は午前9時~午後5時
※確定申告会場へ来場される場合は「入場整理券」が必要です。入場整理券は確定申告会場で当日配付するものとLINEアプリで「国税庁LINE公式アカウント」を友だち追加してオンラインで事前発行するものがあります。なお、入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
※確定申告会場では原則として、ご自身のスマートフォンを利用して確定申告書を作成していただきます。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、利用者証明用電子証明書(数字4桁)および署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)の2種類のパスワードの持参もお願いします。
※1月31日(水)までは事前予約により相談を受け付けます。2月1日(木)から2月15日(木)までの間は入場整理券(当日配付)により申告相談を受け付けています。
※不動産の売却、贈与税の申告相談を希望される方は2月16日(金)から3月15日(金)の間の水曜日にお越しください。
問合せ:高梁税務署
【電話】22-2546
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