浄化槽の日は、浄化槽法の施行(昭和60年10月1日)を機に定められました。
合併処理浄化槽を設置することで、微生物の働きにより排水を浄化し、下水道などの整備区域外でもトイレなどを水洗化することができます。
また、市は合併処理浄化槽を設置する人や、くみ取り槽または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の際に補助金を交付しています。
詳しくは、下記に問い合わせてください。
問合せ:
本庁下水道課【電話】21-8572
東部上下水道課【電話】53-3970
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