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特定外来生物の取り扱いに注意してください

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岩手県一関市

特定外来生物とは、人間が他の地域から持ち込んだ生き物のうち、自然環境や人の生命・身体、農作物などに被害を与える、または与える恐れのあるもので「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」により指定された生物をいいます。
特定外来生物においては次の行為が原則禁止されています。
原則禁止:飼育・栽培、運搬、輸入、保管、譲渡、野外に放つなど
令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されます。販売などを目的としない飼育、運搬、譲渡は許可が不要ですが、販売、購入、輸入、野外に放つことなどは原則禁止されます。これらの生物を飼育する場合は、逃げることがないよう十分注意し、最後まで責任を持って飼育してください。
〔アカミミガメ※〕(緊急対策外来種)
アメリカ東南部からメキシコが原産で、大きさは雄約20センチ、雌約28センチ。飼育下では40年以上生きた例がある。「ミドリガメ」の通称でペットとして輸入された。
※ミシシッピアカミミガメ、キバラガメ、カンバーランドキミミガメの総称
〔アメリカザリガニ〕(緊急対策外来種)
アメリカ南東部~メキシコ北東部が原産で、大きさは約10センチ。12年近く生きた例がある。食用のウシガエルの餌として持ち込まれた。
※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:本庁生活環境課
【電話】21-8331

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