8月1日(火)から高校生など(18歳到達年度末までの人)の医療費助成における県内の医療機関窓口での支払いがなくなります。
医療保険が適用される医療費が助成対象です。
*検診、予防接種、薬剤容器代、入院時の差額室料などは助成の対象外で、支払いが生じます
助成の受け方:
(1)県内の医療機関などを受診する場合
医療機関などを受診するごとに、窓口で「受給者証」を提示してください。
(2)県外の医療機関などを受診する場合(または(1)で受給者証を提示していない場合)
医療機関などの窓口で一度本人負担分を支払い、市役所に領収書を持参して給付の申請をしてください。後日、本人負担分を指定口座に振り込みます。
●限度額認定証の利用をお願いします
医療費が高額となる場合、加入している健康保険組合などから「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口へ提示してください。
限度額適用認定証を提示しないときなど、既に助成した医療費を返還しなければならない場合があります。
問合せ:
本庁国保年金課【電話】21-8316
各支所市民福祉課
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