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住民税均等割のみ課税世帯と低所得の子育て世帯に給付金を支給します

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岩手県一関市

物価高が続く中で、家計への負担が大きい住民税均等割のみ課税世帯の負担の軽減を図るため、1世帯当たり10万円を給付します。
また、18歳以下の児童を扶養している低所得世帯(住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯)に対し、児童1人当たり5万円を給付します。
なお、どちらも給付は1回限りです。

◇給付対象者
(1)均等割のみ課税世帯への給付金(以下のいずれかに該当)
・令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、世帯全員の住民税が均等割のみ課税されている世帯の世帯主
・令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、均等割のみ課税されている人と非課税の人のみの世帯の世帯主
*住民税非課税世帯として3万円・7万7千円の対象となった世帯は対象外
(2)子育て世帯への加算
住民税非課税世帯を対象として令和5年8月以降に支給した給付金(3万円または7万7千円)を受給した世帯または住民税均等割のみ課税世帯で平成17年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯の世帯主

◇手続き
3月上旬頃から、該当する可能性がある世帯に給付通知書や確認書を送付します。
・給付通知書が届いた世帯で、給付の辞退や受取口座の変更を希望する世帯の世帯主は、通知書に記載の期限までに下記問い合わせ先まで連絡してください
・確認書が届いた世帯で給付金の受け取りを希望する世帯の世帯主は、必要事項を記入して確認書に記載の期日までに申請してください
なお、令和5年中に転入した人がいる、単身赴任している人がいる、扶養している子供が別の世帯にいるなどの場合には、給付対象者であっても、給付通知書や確認書が送付されません。詳しくはホームページを確認し、必要な手続きをしてください。

◇給付時期
給付通知書が届いた世帯には、3月下旬頃、給付通知書に記載されている口座に所定の金額を給付します。
確認書または申請書による申請の場合は、市が受理した日からおおむね1カ月で指定の口座に振り込みます。

問合せ:〔給付金の手続きについて〕本庁新型コロナ・物価高騰対策本部生活支援班
【電話】21-8730

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