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自治体の皆さまへ

空き家などの取得や改修の経費の一部を補助

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岩手県滝沢市

■市空き家住宅支援事業補助金の申請を受け付け
空き家などの利用と活用の促進を図り、結婚や子育てなどのライフステージを控えた世代と市外からの移住者に対する住宅支援のため、空き家などの取得や改修に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。
補助対象者:次の条件全てに該当する人
(1)「若者世代」か「市外からの移住者」であり、空き家住宅に5年以上居住しようとする意志を有する者
(2)市町村民税か特別区民税を滞納していない者
(3)過去に当該補助金の交付を受けていない者
(4)所有者等と3親等以内の親族でない者
補助金額:次の(1)と(2)の合計額
(1)空き家住宅の取得、改修に係る費用
・空き家住宅の取得に係る経費(補助対象経費の2分の1以内)上限30万円
・空き家住宅の改修に係る経費(補助対象経費の2分の1以内)上限40万円
(2)子育て世帯加算額
子育て世帯(18歳未満の子と購入した空き家で同居する場合)は20万円を加算
補助金において使用する用語の意味:

■空き家を放置しないでください
空き家は個人の財産です。空き家の所有者などは、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理する責任があります。空き家の管理不全が原因で第三者に損害が生じた場合は、空き家の所有者などの責任となり、損害賠償を請求される可能性があります。
防災・防犯・景観の面で周囲に深刻な影響を及ぼす空き家となった場合、「特定空家等」に認定されます。特定空家等に認定され、空き家の状態を改善するよう市から「勧告」を受けると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、土地の固定資産税額が更地の状態と同等になります。
空き家の管理に困っている人は、空き家バンクへの登録や事業者への管理委託について検討してください。市では、空き家の管理をはじめ、改修や解体などの関係事業者を紹介していますので、気軽に問い合わせてください。

申し込み・問い合わせ:都市政策課
【電話】656-6542

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