猫やタヌキ、キツネなど小動物の死がいは、原則として、死がいが見つかった土地の所有者または管理者(道路の場合は道路管理者)が撤去することになっています。
これらの死がいは「燃えるごみ」として出すことができます。新聞紙でくるむなど外側から見えないようにし、市指定ごみ袋に入れて、お近くのごみ集積所または市清掃センターに出すよう、適切な処理に協力をお願いします。
なお、カモシカ、ニホンジカなど大型の動物、野鳥の死がいは、一部取扱いが異なりますのでご注意ください。詳しくは以下のとおりです。
◆場所別、種別の連絡先
※複数の野鳥が同時に死んでいる場合は、鳥インフルエンザ発生の恐れがあることから、大船渡保健所【電話】0192-22-9914にお電話ください。
問い合わせ先:市役所まちづくり推進課生活環境係
【電話】内線126
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