市では、家庭や町内会で除草・剪定(せんてい)した時に生じた草木について、ごみとして出す場合の出し方を以下のとおりとしていますので、お知らせします。
なお、郊外や山間部においては、そのまま自然にかえす方法も検討し、野焼きは避けるようお願いします。
◆種類別処分方法
・山林や竹藪などの除草・剪定などで生じた草木は、市清掃センターでは受け入れできません。
・事業所などや道路愛護会の除草作業により生じた草木は、原則として業者に収集運搬を依頼してください。
問い合わせ先:市役所まちづくり推進課生活環境係
【電話】内線126
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