農地法に基づき、市農業委員会から「坂東市の農地賃借料情報」を提供します。令和4年1月から12月までに締結された農地賃借料は、次の表のとおりです。
■1.田の賃借料
(10a当たり)
■2.畑の賃借料
(10a当たり)
※賃借料が物納支給(水稲)の場合は、1俵(60kg)当たり11,000円に換算しています。
■農地賃借料情報とは
平成21年の農地法改正によって廃止された「標準小作料制度」に代わり、地域における賃借料を決定する際の参考として、農業委員会が提供するものです。
なお、賃借料情報は目安ですので、地域の特性等を十分考慮し、当事者間の話し合いによる決定をお願いします。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】0297-21-2206
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