児童手当の現況届の提出は、令和4年度から原則不要になっています。ただし、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が奥出雲町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他状況を確認する必要があり、奥出雲町から提出の案内があった方
(提出が必要な方には、6月上旬に役場から案内を送付します)
問合せ:こども家庭支援課
【有線】31-5165(初回産科受診料の助成事業について)
【有線】31-5162(児童手当の現況届について)
【電話】54-2504
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