![クリエイティブ・コモンズ](https://mykoho.jp/wp-content/themes/mykoho/img/common/icon_cc-by2.png)
島根県と県内全市町村は、10月1日から『島根県パートナーシップ宣誓制度』を共同で開始します。この制度は、お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが協力して共同生活を行うことを宣誓し、島根県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です(宣誓をするには、「双方に事実婚を含む配偶者がいないこと」などの要件を満たすことが必要です)。
宣誓者の関係性を証明する受領カードが交付され、パートナーとの公営住宅の入居申し込みや医療機関で家族同様にパートナーと面会するなどのサービスが受けられるようになります。
宣誓手続きの窓口・問い合わせ先:
島根県環境生活部人権同和対策課人権啓発推進センター(殿町128)【電話】22-6051
島根県西部人権啓発推進センター(浜田市片庭町254)【電話】0855-29-5503
<この記事についてアンケートにご協力ください。>