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自治体の皆さまへ

こんにちは、保健師です。(215)

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島根県雲南市

■屋内は原則禁煙です。受動喫煙防止のルールを守りましょう!
喫煙は、肺がんをはじめとする多くのがん、心臓病や脳卒中などの循環器疾患、ぜんそくや慢性閉塞性肺疾患(COPD)等の呼吸器疾患などにかかるリスクを高めます。また、そのリスクは、たばこを吸わない方に及ぶこともあります。喫煙者が吸い込む煙(主流煙)だけでなく、たばこから立ち昇る煙(副流煙)や喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)にも、ニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質や発がん性物質が含まれます。
本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。たばこの有害物質は、主流煙よりも副流煙に多く含まれているため、家族に喫煙者がいたり、喫煙可能なお店で働いたりするなど、受動喫煙にさらされる機会が多い方は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群等のリスクが高まるなど、健康への悪影響を受けることが分かっています。
屋外や家庭などで喫煙する際にも、望まない受動喫煙を防ぐために、周囲への配慮をお願いします。

平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律(改正法)が成立し、受動喫煙を防ぐための取り組みが「マナー」から「ルール」へと変わりました。

■受動喫煙対策ルールの主なポイント
1.さまざまな施設において、原則屋内禁煙
多くの利用者がいる施設、飲食店などの施設においては、屋内原則禁煙です。学校・病院・児童施設等、行政機関などについては、敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室等の設備を設けることができません。
※こうした施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。

2.20歳未満の方は喫煙エリアへの立ち入りが禁止
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立ち入りは禁止です。

3.喫煙室がある場合には標識を掲示
各種喫煙室には設備に応じて標識の掲示が必要です。

ルールを守って、望まない受動喫煙をなくす取り組みへの協力をお願いします。

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