文字サイズ
自治体の皆さまへ

農薬の流出防止に努めましょう

19/43

広島県庄原市

省令により、水田で農薬を使用するときは「農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない」とされています。
除草剤の散布など水田用農薬を使用する際は、農薬が河川などへ流れ出ないよう、次のことを守ってください。
また、代(しろ)かきから田植えの時期を中心に出る濁り水についても、流出を防ぐために適正な管理を心掛けましょう。

(1)降水量が多いときは
農薬散布前後の気象状況に十分注意し、大雨などの恐れがある場合は、農薬の使用を控えましょう。

(2)畦畔の補修を
ネズミやモグラ、アメリカザリガニなどが掘った穴により、畦畔(けいはん)(あぜ)から漏水することがあります。
濁り水の流出防止、地・水温や除草剤効果の低下防止のためにも、あぜ塗りをして畦畔を補修し、漏水を防ぎましょう。

(3)農薬飛散に注意を
農薬の散布時には、水路や周辺作物などに農薬が飛散しないように注意しましょう。

(4)浅水代かき
代かきは土くれが7~8割見える程度の浅水状態で行いましょう。水量が抑えられるだけでなく、わらの浮き上がりを防止できるため、作業面でもメリットがあります。

(5)落水を減らす心掛けを
田植え前には作業をしやすくするために落水(らくすい)する(水を減らす)のが一般的ですが、代かき以降の水量管理に気を配り、田植え前の落水をできるだけ減らすよう心掛けましょう。

(6)止水期間は一週間
水田で農薬を使用するときは、止水期間を一週間程度としてください。

問合せ:環境政策課環境政策係
【電話】0824-72-1398

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU