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税のかわら版

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広島県庄原市

■電動キックボードなどの登録制度が始まりました!
道路交通法が改正され、7月から特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の登録制度が始まりました。公道を走行しなくても、車両を所有している人は、ナンバープレートの交付申請手続きを行う必要があります。

▽特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源から供給される電気を動力源とする電気モーターが付いているもので、以下の全てに該当するもの。
1 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下のもの
2 原動機の定格出力が0.60キロワット以下のもの
3 最高速度が時速20キロメートル以下のもの

また、公道を走行するためには、これに加え主に次の保安基準に適合している必要があります。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
さらに、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。
保安基準などの詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
本紙を参照ください

▽税額
年間2,000円(令和6年度から課税)

▽交付申請手続き
税務課または各支所市民生活係へ申請してください。申請の際は、次の書類を持参してください。
1 標識交付申請書(車台番号を記載してください)
2 販売もしくは譲渡の事実がわかるもの(※)
3 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※販売店または譲渡した人の押印が必要です。
※販売(譲渡)証明書で「特定小型原動機付自転車」に該当するか判断できない場合は、カタログなど、仕様の分かるものを併せて持参してください。

▽ご注意ください
市が交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのもので、公道の走行を許可するものではありません。また、電動キックボードなどで公道を走る際の交通ルールについては、警察庁のホームページをご確認ください。
本紙を参照ください

問い合わせ:
税務課資産税係【電話】0824-73-1144
または各支所市民生活係

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