~性別にかかわらず、一人一人の個性を尊重し、個人の能力を十分に発揮できる社会へ~
市は、第2次庄原市男女共同参画プラン後期計画などに基づき、性別にかかわらず、一人一人の個性を尊重し、個人の能力を十分に発揮できる社会の実現を目指しています。
この計画を推進する中で、性的マイノリティの困りごとや生きづらさの軽減など、性の多様性に関する社会的な理解の促進につなげることを目的に、4月から新たに「庄原市パートナーシップ宣誓制度」を導入します。
■パートナーシップ宣誓制度
一方または双方が性的マイノリティの人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活で協力し合うことを約束し、それを市が証明する制度です。
■宣誓で利用できる本市の行政サービス
・市営住宅への入居申し込み
・犯罪被害者等見舞金の申請
・要介護認定申請
・家族介護者交流事業
・家族介護教室
・高齢者等生活支援施設への入居申し込み
■宣誓ができる人
次の(1)~(5)の項目をすべて満たしている人
(1)お互いを人生のパートナーとし、日常生活で継続的かつ相互に協力することを約束した一方または双方が性的マイノリティの人
(2)双方が成年(満18歳以上)の人
(3)双方またはいずれか一方が市内に住所を有している、または14日以内に市内への転入を予定している人
(4)配偶者(事実婚を含む)が無く、双方以外の人とパートナーシップ関係にない人
(5)宣誓に係る相手と近親者(直系血族、三親等内の傍系(ぼうけい)血族、直系姻族など)ではない人
■必要書類
次の(1)~(3)の書類の提出と、(4)(5)の提示が必要です。
(1)庄原市パートナーシップ宣誓書
(2)現住所を確認できる書類(住民票の写しなど)
(3)戸籍抄本など、配偶者がいないことを確認できる書類(日本国籍を有しない人は、現に婚姻していないことが証明できる書類とその翻訳書面)
(4)本人確認書類(個人番号カード・旅券・運転免許証などの顔写真が確認できる書類)
(5)通称名の使用を希望する人は、通称名を確認できる書類(社員証、郵送物の宛名など)
■手続きの基本的な流れ
▽宣誓前
(1)必要書類の準備
(2)事前に市民生活課に連絡し、宣誓希望日の予約をしてください。
▽宣誓日(当日)
必要書類を持参の上、市民生活課へ宣誓者となる2人で来庁してください。
▽受領証などの交付
書類を確認後、宣誓書受領証などを交付します。
▽制度の活用
受領証などを各行政窓口へ提示することで、対象となる行政サービスなどを利用できます。
予約・手続きに関する問い合わせ:市民生活課市民生活係
【電話】0824-73-1154
■市民の皆さんへお願い
・本制度は法律上の効果が生じるものではありませんが、宣誓した2人のパートナーシップの関係を尊重し、市として応援するものです。
・本制度の趣旨をご理解いただき、多様性を認め合い、自分らしく生きることができる社会の実現に向けて、ご協力をお願いします。
問合せ:市民生活課市民生活係
【電話】0824-73-1154
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