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4月から保険料率などが変わりました 後期高齢者医療制度

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広島県庄原市

「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の人(65歳以上で一定程度の障害があり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人を含む)を対象とした医療制度です。
4月から次のとおり、均等割額、所得割率が変更となりました。


※総所得金額から基礎控除額を引いた金額が58万円以下の人は、令和6年度のみ8.98%となります。

■保険料の計算方法
4月から翌年3月までを1年間として、年間保険料が計算されます。限度額は80万円です。
ただし、3月31日以前から後期高齢者医療被保険者である人や、4月1日以降に障害認定により後期高齢者医療被保険者の資格を取得した人は、令和6年度のみ限度額が73万円となります。


※基礎控除額…1年間の所得が2,400万円を超える場合、基礎控除額が減額されます。

■保険料の軽減
次の所得の世帯は軽減措置があります。


※軽減判定は、賦課期日(各年度の4月1日または資格取得日)時点で行われます。
※所得が公的年金の場合は、軽減判定の際に限り15万円を限度として控除があります。
※軽減判定の際「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。

■健康保険法などの一部改正
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されたことで、後期高齢者医療保険料の負担率が見直しとなりました。
具体的な改正については次のとおりです。
・子ども・子育て支援を拡充するため、出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みの導入
・高齢者医療を全世代で公平に支え合うため、高齢者が負担する保険料の伸び率を、現役世代が負担する支援金の伸び率に合わせる見直し

■保険料の決定通知書は、7月中旬に対象者に送付します。

問い合わせ:
保険料の計算に関すること
広島県後期高齢者医療広域連合【電話】082-502-3060【HP】http://www.kouiki-hiroshima.jp/index.html
税務課市民税係【電話】0824-73-1146
資格などに関すること
保健医療課医療予防係【電話】0824-73-1155

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