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自治体の皆さまへ

一定面積以上の土地取引には届出が必要です 8月は大規模土地取引に係る無届防止月間です

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広島県江田島市

Q:届出が必要な面積は?
A:都市計画区域内
(江田島町・大柿町の一部)…5000平方メートル以上都市計画区域外
(その外)…10000平方メートル以上
※個々の土地が小規模であっても、合計が上記規模に該当するときは、届出が必要です。

Q:届出が必要な土地取引は?
A:土地の売買、交換、信託受益権の譲渡などの取引です。Q:届出をするのは誰?A:買主など(土地の取得者)です。

Q:届出の期限は?
A:契約をした日から2週間以内です。

Q:届出書の提出先は?
A:都市整備課(市役所本庁4階)です。

問合せ:都市整備課
【電話】0823-43-1647

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