Q:届出が必要な面積は?
A:都市計画区域内
(江田島町・大柿町の一部)…5000平方メートル以上都市計画区域外
(その外)…10000平方メートル以上
※個々の土地が小規模であっても、合計が上記規模に該当するときは、届出が必要です。
Q:届出が必要な土地取引は?
A:土地の売買、交換、信託受益権の譲渡などの取引です。Q:届出をするのは誰?A:買主など(土地の取得者)です。
Q:届出の期限は?
A:契約をした日から2週間以内です。
Q:届出書の提出先は?
A:都市整備課(市役所本庁4階)です。
問合せ:都市整備課
【電話】0823-43-1647
<この記事についてアンケートにご協力ください。>