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自治体の皆さまへ

8月は保険証の定期更新月です

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徳島県吉野川市

現在、後期高齢者医療制度に加入されている方には、有効期限が「令和5年7月31日」となっている[緑色]の「後期高齢者医療被保険者証」を、1人に1枚お渡ししています。
7月下旬ごろに国保年金課から、有効期限令和6年7月31日と記載された新しい被保険者証[オレンジ色]をお届けします。
令和5年8月1日から令和6年7月31日までの一部負担金の割合(1割、2割または3割)は、令和4年中の所得に基づき、判定します。
8月1日以降は、古い被保険者証[緑色]は使えませんので、受診の際は有効期限を確認し、間違いないように注意してください。
※ご確認ください!
新しい被保険者証の有効期限は令和6年7月31日になっています。

■一部負担金の割合の判定方法について

(1)後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(薄い紫色)をお持ちの方へ
現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)は、有効期限が「令和5年7月31日」となっています。
令和4年度の減額認定証をお持ちの方で令和5年度住民税非課税世帯の方には、7月下旬ごろに国保年金課から8月1日以降に使用可能な減額認定証をお届けいたします。更新申請書の提出は必要ありません。減額認定証に記載されている適用区分が「区分II」の方で、90日を超える入院(過去12カ月)をされた方は、国保年金課に申請することで、入院時の食事代がさらに減額されます。
※申請が遅れた場合、減額される期間が少なくなりますので、該当する方は速やかに申請してください。

(2)後期高齢者医療限度額適用認定証(ねずみ色)をお持ちの方へ
現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用認定証」(以下、限度額認定証)は、有効期限が「令和5年7月31日」となっています。
令和4年度の限度額認定証をお持ちの方で、令和5年度も所得区分が3割負担の「区分I・II」に該当される方には、7月下旬ごろに国保年金課から、8月1日以降に使用可能な限度額認定証をお届けいたします。
更新申請書の提出は必要ありません。

問い合わせ:国保年金課
【電話】22-2213【FAX】22-2243

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