この制度は、国民年金の被保険者が出産された際に、その出産前後の一定期間の保険料について免除を行う制度です。
出産予定月の前月から含めて4か月間の保険料が免除されます。(双子以上の場合は3か月前から含めて6か月間。)
届出は徳島北年金事務所、または石井町役場住民課にて受付しています。該当となる可能性のある方はお問い合わせの上、次の添付書類を持って手続きにお越しください。
添付書類:
(1)出産前に届出をする場合
母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他出産予定日を明らかにすることができる書類
(2)出産後に届出をする場合
(1)と同様に出産日を明らかにすることができる書類
※石井町の住基システム等により確認できる場合は、添付書類は不要です。
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