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(免除申請)国民年金保険料免除等の申請について

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徳島県石井町

国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、役場住民課の国民年金担当窓口で手続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。
令和5年度の免除等の受付は令和5年7月1日から開始され、令和5年7月分から令和6年6月分までの期間を対象として審査をおこないます。
また、申請ができる過去期間については、申請書を提出した日から2年1か月前までになります。未納期間を有している方は、住民課(【電話】674-1114)またはお近くの年金事務所へご相談ください。

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