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国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

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徳島県美波町

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和5年1月1日から令和5年12月31日に納められた保険料の全額です。この期間に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。
本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際にご使用ください。
国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など、万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

■対象となる方
1)令和5年1月1日~令和5年10月2日の間に国民年金保険料を納付された方
令和5年10月下旬~11月上旬にかけて順次「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を発送

2)令和5年10月3日~令和5年12月31日の間に国民年金保険料を納付された方(上記の対象者は除く)
令和6年2月上旬にかけて順次「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を発送

なお、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。

■社会保険料控除のQ and A
Q.控除証明書は再発行できますか?
A.納付に関することは、すべて日本年金機構が管理しています。再発行の手続きは、日本年金機構の「ねんきん加入者ダイヤル」か、徳島南年金事務所【電話】088-652-1511に再発行を依頼してください。
※基礎年金番号を用意してお問い合わせください。

Q.被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の加入者に控除証明書は発送されますか。
A.被用者年金の加入者の方でも、令和5年中に国民年金保険料を一度でも納付された場合は、日本年金機構から国民年金保険料を発送します。なお、被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の保険料については、お勤め先で控除額を算出の上、市区町村や税務署に届出しますので、日本年金機構で被用者年金の保険料について控除証明書を作成し、その加入者の方に発送することはありません。

お問い合わせ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
月~金曜日8:30~19:00、第2土曜日 9:30~16:00(休日・祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません)

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