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徳島県後期高齢者医療制度の保険料について

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徳島県美波町

令和5年度は下記のとおりです。また、下記の計算方法で算出された保険料は、所得の低い方・被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者であった方について、軽減制度が適用されて保険料が決定します。

■保険料の計算方法
保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計額です。※100円未満切捨て、上限額66万円
均等割額:56,044円
※被保険者が等しく負担いただきます
所得割額:「基礎控除後の総所得金額等」×「所得割率10.47%」
※被保険者の所得に応じて負担いただきます

■保険料の軽減
▽均等割額の軽減
世帯主と世帯の被保険者の所得額の合計に応じて、均等割額が軽減されます。

▽被用者保険の被扶養者であった場合の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日まで、国保・国保組合以外の健康保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担がなく、後期高齢者医療制度の被保険者になってから2年の間、均等割額が5割軽減されます。ただし、上記の7割軽減に該当する場合は、該当する軽減割合が適用されます。

■保険料のお支払い
▽令和5年度の保険料が年金から差し引かれる方
4月分から8月分までの年金については、前年の所得が確定していないため、仮に算定した保険料額をお支払いいただきます。前年の所得確定後、8月に保険料額の決定を行い、確定した年間保険料額から仮算定分を差し引いた額を10月分以降の年金からお支払いいただきます。

▽4月分の年金から差し引かれていない方
8月に保険料額と納付方法を記載した通知をお送りします。

■入院したときの食事代
同一世帯の全員が住民税非課税の方で、入院や高額な外来診療を受けるときに医療機関等の窓口でオンライン資格確認ができない方については、従来どおり「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院の窓口で提示することで、医療機関ごとに医療費及び食事代の自己負担限度額が減額されます。認定証が必要な方は、役場福祉課に申請してください。
また、認定証の適用区分が「区分II」に該当する方の食事代は、負担区分が区分IIの判定期間内の入院日数が90日を超えるとさらに減額されますので、再度役場福祉課に入院日数の届出を行ってください。
※申請月よりもさかのぼっての適用はできませんので、90日を超えた場合は速やかに申請してください。

お問い合わせ:役場福祉課
【電話】0884-77-3614

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