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国民健康保険の介護保険適用除外の取扱いについて

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徳島県美波町

国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が介護保険適用除外施設に入所(入院)した場合、届出により国民健康保険税のうち介護保険金の納付が不要となりますので、介護保険適用除外に該当した場合には、役場税務課または由岐支所へ必ず届出をお願いします。また、施設を退所(退院)した場合においても同様に届出が必要になります。

■介護保険適用除外施設について
1.障害者支援施設
2.指定障害者支援施設(障害者自立支援法による生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している方)
3.重症心身障害児施設
4.厚生労働大臣が指定する医療機関(国立病院機構徳島病院の進行性筋萎縮症児病棟)
5.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
6.ハンセン病療養所
7.生活保護法に定める救護施設
8.労働者災害保障保険法に規定する施設
9.指定障害福祉サービス事業者である病院(障害者自立支援法に規定する療養介護を行う場合のみ)
※介護保険適用除外施設に該当するかどうかは入所している施設にお問い合わせください。

■届出に必要なもの
(1)保険証
(2)介護保険適用除外(非該当)届出書
(3)施設入所(退所)証明書
(4)届出者確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの顔写真付き書類いずれか1つ)
※(2)(3)の書類は役場税務課または由岐支所に置いています。

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