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国民年金保険料の未納を防ぐために…(1)

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愛媛県上島町

■免除・納付猶予制度の申請を!
国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により、保険料を納めることができなくなることもあります。
しかし、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

◆(1)免除(全額免除・一部免除)制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。

◆(2)納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年度所得が一定以下の場合に、保険料納付が猶予されます。

◇学生の方は、学生納付特例をご利用ください
学生の方で本人の所得が一定額以下の場合には、申請により、保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用することができます。(学生納付特例に該当する方は、上の(1)(2)の申請はできません)手続の方法は日本年金機構ホームページでご確認ください。

◆免除・納付猶予制度の申し込み方法
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を各総合支所の国民年金担当窓口または年金事務所に提出してください。(郵送も可)

◇マイナポータルを利用した電子申請
(1)マイナンバーカードをご準備いただき、マイナポータルへアクセスしてください。
(2)マイナポータルのトップ画面の「年金の手続きをする」を選択し「手続に進む」を選択し、マイナンバーカードの読み取りを行ってください。
(3)案内に従い必要事項を入力して申請を行ってください。

◆過去2年までさかのぼって免除申請ができます。
平成26年4月より、過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)まで免除を申請できるようになりました。過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある方は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

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