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自治体の皆さまへ

国民年金保険料の未納を防ぐために…(2)

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愛媛県上島町

◆未納だと損をします!「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

(注1,2)保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額の割合は以下のとおりとなります。
・全額免除の場合…2分の1
・半額免除の場合…4分の3
・3/4免除の場合…8分の5
・1/4免除の場合…8分の7
*平成21年3月以前の免除期間は、上記の割合とは異なります。
「全額免除」…1/3、「3/4免除」…2分の1、「半額免除」…3分の2、「1/4免除」…6分の5
(注2)「一部免除」については、減額された保険料を納めないまま2年を超えると、時効により納めることができなくなりますので、ご注意ください。

◆免除期間の保険料は、あとから納めることができます。
免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができ、納めると年金額は減少しません。この制度を「追納制度」といいます。
・免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
・老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。

◆産前産後期間は国民年金保険料の納付は不要です。
▽届出により、出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間は、保険料が免除になります。免除された期間も保険料を納付したものとし、将来の老齢基礎年金の年金額に反映されます。
・出産には妊娠85日以上の死産、流産、早産を含み、多胎の場合は免除期間が長くなります。

▽すでに免除手続や納付をしていても届出ができますので、必ず役場の国民年金窓口に届出してください。
(保険料を納付されている場合は後日お返しします。)

◆ご希望により、2年目からは免除・納付猶予申請が不要となります
(例えば…令和5年度の申請時に、継続を希望している場合は、申請しなくても審査されます。)
全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も引き続き、全額免除または納付猶予の承認を希望する場合は、申請が不要となります。ただし、失業等を理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申請書の提出が必要です。
・翌年度以降は、毎年日本年金機構が審査を行い、審査結果を通知します。審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。
・審査の結果、全額免除または納付猶予が不承認になった場合でも、一部免除に該当する場合には、あらためて申請が必要です。

免除、追納及び産前産後免除に関する詳しい内容は、日本年金機構ホームページでご確認ください。

問合せ:日本年金機構ホームページ
【HP】https://www.nenkin.go.jp/

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