■墓地の新設
墓地の新設(墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項)は、次のいずれかに該当する場合のほかは認められません。
(1)使用者の増加または区画整理などのため、従来の墓地が著しく狭あいとなり、町など地方公共団体が共同墓地として願い出るとき。
(2)町など地方公共団体が管理する共同墓地の新設が不可能で、事情やむを得ないと認められ、かつ、公益法人・宗教法人などより願い出るとき。
(3)山間など人里遠く離れた場所で、墓地の設置が全くなく新設の必要が認められるとき。
(4)公共事業の実施に伴い墳墓を移転することが必要な場合において、当該墳墓またはこれに代わる新たな墳墓を設置する必要があると認められるとき。
■墓地などの改葬
改葬とは、墓地または納骨堂に納められたお骨を他の墓地または納骨堂に移転することをいいます。
町内の墓地または納骨堂から改葬を行う際には、事前に久万高原町長の許可が必要です。
問い合わせ先:住民課 住民生活班
【電話】21-1111(内線131)
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