納付期限を過ぎると、財産の差押など滞納処分を行います。
■納付できない理由にはなりません!
税金等は、借金ほかすべての支払いに優先します(地方税法第14条)。
●こんな時には、早めにご相談を!
災害、事業の廃止、失業、病気等やむを得ない事情により、一時的に税金等の納付が困難な方は、状況をお聞きしたうえで、分割納付や徴収を猶予(期限あり)することができる場合もあります。
▽ご注意ください
納付できない理由(原因)が「住宅ローン(個人資産の形成)」「自動車のローン」「収入に見合わない生活の維持・浪費」「子どもの教育費」「ギャンブル」等では「やむを得ない事情」にはなりません。
STOP滞納
伊方町 滞納整理強化月間
10月・11月・12月は徴収対策を強化して実施します。
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