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国民年金保険料免除・納付猶予制度

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愛媛県大洲市

保険料を納めることが経済的に難しい場合、申請により承認されると、保険料の全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、または納付猶予を受けることができます。
保険料の免除が承認された期間は、老後に年金を受け取るための資格期間に含まれるだけでなく、万一のときに、障害年金や遺族年金を受け取るために必要な期間にも含まれます。
ただし、免除の承認を受けた期間については、保険料を全額納付したときに比べて、将来受け取る年金額が少なくなります。
なお、一部免除の承認を受けた人で、納めるべき一部の保険料を期限内に納めなかった場合、一部免除が無効となり、未納期間となるのでご注意ください。

■申請に必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書
※失業したことにより免除申請するときは、雇用保険受給資格者証や離職票が必要な場合があります。

■審査基準
◇免除(全額・一部)の場合
申請者、配偶者、世帯主それぞれの前年(1月から6月までは前々年)所得が基準以下であること

◇納付猶予の場合
50歳未満の人で、申請者、配偶者のそれぞれの前年(1月から6月までは前々年)所得が基準以下であること

■免除・猶予が申請できる期間
◇過去の期間
申請書が受理された月の2年1カ月前まで

◇将来の期間
翌年の6月(1月から6月までに申請したときはその年の6月)分まで

※令和5年7月分から令和6年6月分の免除・猶予申請は、7月3日(月)から受け付けを開始します。

申請・問い合わせ先:
市民課年金係【電話】0893-24-1713
長浜支所【電話】0893-52-1111
肱川支所【電話】0893-34-2311
河辺支所【電話】0893-39-2111

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