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後期高齢者医療制度

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愛媛県大洲市

■保険証が新しくなります
現在の保険証(オリーブ色)の有効期限は、7月31日(月)です。8月1日(火)からは新しい保険証(薄桃色)に変わります。

◇対象者
・75歳以上の人(75歳の誕生日から被保険者となります)
・65歳から74歳の一定の障がいがある人
(申請により、愛媛県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人)

◇自己負担割合
1割…一般及び低所得者(同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいない人)
2割…一定以上の所得のある人(同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人)
3割…現役並み所得者(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人)
※被保険者の収入状況などにより負担割合が軽減されることがあります。

◇交付時期
新しい保険証は7月下旬に送付します。8月以降新たに75歳となる人の保険証は、誕生月の前月に送付します。新しい保険証が届いたら、住所・氏名や自己負担割合などを必ず確認してください。

■限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証
「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の有効期限も7月31日(月)です。
現在、各証をお持ちの人で、次の要件を満たしている人には、保険証と一緒に送付します。

◇限度額適用・標準負担額減額認定証の要件
・保険料の滞納がない
・住民税が非課税の世帯
・世帯内に所得の未申告者がいない

◇限度額適用認定証の要件
・保険料の滞納がない
・住民税課税所得が145万円以上690万円未満
※世帯に19歳未満の人がいる場合、判定に使用する所得は、住民課税所得と異なる場合があります。
・世帯に所得の未申告者がいない

■保険料の通知書を送付します
保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。保険料は、一人一人に等しくかかる「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」の合計額です。
均等割額…49,140円(世帯の所得に応じて7割・5割・2割の軽減措置があります)
所得割額…総所得金額などにより基礎控除額(43万円)を差し引いた額に9.09%を乗じて得た額

◇納付方法
特別徴収…年金からの天引き
普通徴収…納付書または口座振替
※前年度と納付方法が変更になる場合がありますので通知書を必ずご確認ください。

問い合わせ先:市民課高齢者医療係
【電話】0893-24-1713

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