児童扶養手当を受給している人(全部支給停止の人を含む)は、受給資格確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届を提出しない場合は、手当の受給ができなくなります。該当者には別途お知らせしますので、必ず本人が期間内に届け出てください。
なお、未提出のまま2年間が経過すると受給権がなくなりますので、ご注意ください。
問い合わせ先:
子育て支援課【電話】0893-24-5718
長浜支所【電話】0893-52-1114
肱川支所【電話】0893-34-2311
河辺支所【電話】0893-39-2111
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