物価高騰の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
■ひとり親世帯の対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている人(令和5年5月29日に給付済み)
(2)公的年金などを受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない人で、令和3年中の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人
(3)物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった人
■ひとり親世帯以外の対象者
A 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の給付を受けた人(令和5年5月30日に給付済み)
B 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がいのある児童の場合20歳未満)を養育する人で、物価高騰の影響で収入が減少し、令和5年度住民税均等割が非課税となった、または令和5年1月以降の収入が住民税非課税相当の収入となった人
児童には令和6年2月末までに生まれる新生児も含みます。
■給付額
児童1人につき一律5万円
■受給手続き
〇ひとり親世帯の対象者のうち、(2)、(3)に該当する人は申請が必要です。
〇ひとり親世帯以外の対象者で、Bに該当する人は申請が必要です。
申請・問い合わせ先:子育て支援課子ども相談係
【電話】0893-24-5718
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